ウ被告は,平成14年4月1日,新人事制度を導入した。
(3) Aの通院状況(甲10の1及び2)
アAは,平成6年11月17日,C病院精神科で受診し,投薬を受けた。
イAは,平成7年7月28日,精神科医であるD医師が開設するDクリ
ニックを受診し,以後,次のように断続的に通院をし,投薬を受けてい
た(当時,Aがうつ病にり患していたかどうかについては,当事者間に
争いがある。)。
平成7 年7 月28 日から同年8 月8日まで(以下「第1次受診期
間」という。)
平成8年9月21日から平成9年4月15日まで(以下「第2次受
診期間」という。)
平成9年9月1日から同年10月16日まで(以下「第3次受診期
間」という。)
平成10年3月2日から同年11月19日まで(以下「第4次受診
期間」という。)
平成12年7月17日から平成14年11月21日まで(以下「第
5次受診期間」という。)
(4) Aの自殺(甲3)
Aは,平成14年12月7日,自宅において,自ら首をつって窒息により
死亡した(以下「本件自殺」という。)。
2 争点
本件の争点は,以下のとおりである。
Aのうつ病り患の有無,発症時期,程度及び経過
Aの担当業務と本件自殺との間の相当因果関係の有無
被告の安全配慮義務違反の有無
損害額
(1) 争点(Aのうつ病り患の有無,発症時期,程度及び経過)について
【原告らの主張】
アAは,以下に主張するとおり,平成6年11月ころにうつ病を発症し,
その後,うつ病が治癒することはなく,逆に増悪し,平成14年12月7
日に自殺するまでうつ病にり患していた。
イAがうつ病にり患していたことについて
(ア) C病院精神科の医師は,平成6年11月17日,Aを初めて診察し
た際に,カルテに「Depression」と記載している(甲73の2)が,こ
の記載は,このころ,Aがうつ病を発症していたことの証左である。
また,うつ病の症状がない患者に対し抗うつ剤を処方することは通常
あり得ないから,C病院精神科の医師が,アナフラニール,ドグマチー
ル,テトラミドという抗うつ剤をAに処方したことは,同医師がAをう
つ病であると診断したことを裏付ける。
また,うつ病の治療薬の効果が
生じるためには,一定期間の服薬が必要であるから,C病院精神科の受
診後に一時的に症状が改善されたとしても,かかる状態をもってAのう
つ病が治癒又は寛解したということはできない。